〒800-8510
福岡県北九州市門司区大里本町2-2-5
TEL. 093(371)0968
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- 厚生年金保険法に基づき厚生労働大臣の認可を受けて国の厚生年金の給付の一部を代行し、さらに企業独自の上乗せ給付(プラスα部分)を行う特別の公法人です。

- ■ 厚生年金のみの企業と、厚生年金基金制度のある企業との年金支給の相違

- ■ 厚生年金基金の掛金の仕組み
- 標準掛金(4.8%)
- ・ 代行部分⇒労使折半で負担(3.7%)
- 代行部分の給付のうち、将来の加入期間に対応する給付に充てるための掛金
- ・ プラスα部分⇒事業主負担(1.1%)
- プラスα給付のうち、将来の加入期間に対応する給付に充てるための掛金
- 特別掛金⇒事業主負担(4.6%)
- 過去の加入期間に対応する給付の積立金が確保されていない場合に、それを補うために拠出される掛金
- 特例掛金⇒事業主負担(現在なし)
- 運用収益の低下や積立水準低下の解消等、基金の財政安定を目的に別途事業主から徴収する掛金
- ■ 社会保険料の徴収と納付
- 標準報酬と事業主負担及び個人徴収金額



- ■ 昭和60年年金改正
- 老齢年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられましたが、
- 経過措置として60歳から65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
- ■ 平成06年年金改正
- 平成13年4月から「定額部分」の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられました。
- ■ 平成12年年金改正
- 平成25年4月から「報酬比例部分」についても引き続き引き上げを行うこととなりました。







